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令和7年4月22日 火曜日~ChatGPTで遺言書?法的リスクを考える

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おはようございます!

今日はこの後、夕方まで行政書士会で会務です。なので朝一でちょっとミーティングがあり、その後、会務までの時間つぶしで朝マック中~。


ブログではAIと遺言書について書いてみました。


今日も頑張っていきましょう~



「AIで書いた遺言書」は通用するのか?


最近、「ChatGPTを使って遺言書を作ってみた」という記事や動画を見かけるようになりました。便利な時代になったなあと感心すると同時に、少し怖さも感じるのが、士業としての正直な感想です。

結論から言えば、「AIを使って作った遺言書」でも、その内容と形式が法律に合致していれば有効になり得ます。しかし、本当にそれで大丈夫なのか? という点について、今日はあらためて考えてみたいと思います。


ーAIが遺言書を「作る」ってどういうこと?

最近では、「ChatGPTに『遺言書を作ってください』とお願いすると、それっぽい文章を出してくれる」といった使い方が話題になっています。

実際に出力された文章を見てみると、「私は以下の財産を次のとおり相続させる」「遺言執行者として○○を指定する」といった形式が整っていて、確かに“それらしい”内容です。

しかし、問題はここから。


・その遺言書がどの方式で作られているか?

・相続人が複数いる場合、遺留分の配慮はされているか?

・不動産の記載に正確な地番や家屋番号が入っているか?

・財産の評価や、税務上の観点は?


つまり、表面的に「それらしい」文章が出てくる一方で、肝心な法的要件についてはAIでは必ずしも正確とはいえず、相続人間の関係性への配慮はAIにはまだ難しい作業になります。


― 遺言書には「方式」がある

日本の民法では、遺言の方式として代表的なものとして、以下方法が定められています。

  1. 自筆証書遺言 全文を自筆で書き、日付・署名・押印が必要。近年、一部ワード文書で作成した書類を添付してもOKに(法務局の保管制度あり)。

  2. 公正証書遺言 公証人が関与して作成される。証人2人が必要。最も安全。

  3. 秘密証書遺言 本人が作成した遺言書を封印し、公証人の手続きで保管する方式。現在はほとんど使われていません。

つまり、「ChatGPTで作った文章」をそのまま紙に印刷しても、それだけでは遺言書として有効にならないのです。


たとえば自筆証書遺言にしようと思ったら、AIの出力をそのまま転写するのではダメで、基本的には全文を本人が自筆で書かなくてはなりません。


―「AI活用の限界」を知った上で……

AIはたしかに便利ですし、うまく使えば「自分の考えを整理するためのツール」として役立ちます。「私の財産ってどれくらいあるのか」「誰に何を遺したいか」を見える化するために、まずChatGPTでたたき台を作ってみる、というのは悪いことではありません。

でも、その“たたき台”を法的に有効な文書に仕上げるには、やはり専門家の目とアドバイスが必要です。

特に、

  • 法的要件の確認

  • 家族関係・相続人の把握

  • 争いにならない内容かの検討

  • 不動産や株式など、評価や処分が難しい財産の扱い

  • 遺言執行者の指定

こうした点は、AIがカバーしきれない、まさに「人の経験と専門性」が問われる領域です。


ー遺言書こそ「人生の最後のメッセージ」

遺言書は、単なる文書ではなく、自分の人生をどのように後世に引き継ぐかという大切なメッセージです。

「簡単に書けそうだからAIで」「ネットに出ていたからその通りで」という“軽さ”で作ってしまうと、後々、法的に無効になったり、家族間のトラブルの火種になったりすることも、少なくありません。

だからこそ、AIはあくまで補助的なツールにとどめ、本当に大切な部分は、ぜひ専門家と一緒に作り上げてほしいと思います。


ー最後に(宣伝)

那住行政書士事務所では、自筆証書・公正証書問わず、遺言書の作成支援、相続関係の整理、遺留分への配慮、遺言執行の手続きなど、幅広くご相談を承っております。

もしChatGPTで「遺言書を作ってみたけど、このままでいいのか不安……」という方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。


―日々のあれこれ……

昨日(2025.04.21)、午前中は東京方面をうろうろ。企業法務関係。午後は横浜市・青葉区にもどり、支部の会務。総会・大会前の最後の打合せ。夜、市が尾の名店・とん平でロースかつ定食。カミさんは味フライ。あ~カミさんの一口もらえばよかった。そんな一日。

(photo/nazumi-office)


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