令和7年4月10日 木曜日~「紙」の時代は終わるのかな? 手形、小切手、次々無くなる「紙」
- 那住行政書士事務所
- 4月10日
- 読了時間: 6分

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おはようございます!
本当に桜がきれいですね。先始めからお天気がイマイチの日が続いてましたが、ようやく、しっかりと見れたような気がします。
今日も頑張っていきましょう~
▼手形・小切手の全廃が示す企業実務の未来
3月末の新聞に金融界・ビジネス実務に関わる大きなニュースが報じられました。全国銀行協会が運営する「電子交換所」が2026年度末で終了し、それにより、手形・小切手の全廃が決定的となったのです。これは企業間決済の在り方を大きく変える歴史的な転換点となります。
手形・小切手は26年度末で全廃、電子交換所が終了へ…手形は「下請けいじめの温床」の指摘も : 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250322-OYT1T50218/
―なぜ今、「紙」が終わるのか
背景にあるのは、デジタル化の加速と、手形・小切手を支えるインフラ維持の限界です。従来の紙による手形や小切手は、印刷・保管・郵送・人為的なチェックといった膨大な手間とコストを要してきました。
一方で、2022年にはすでに約95%の交換が電子化されており、紙による取引はもはや“例外的存在”となっていました。今回の決定により、残る5%の事業者にも電子化の波が押し寄せることになります。
―企業の実務に与える影響は?
多くの中小企業では、紙の手形・小切手を使用した商取引がまだ残っています。そのため、今回の発表は、以下のような影響を及ぼすと考えられます:
電子債権・電子記録債権への移行が必須に
デジタル対応の経理体制や社内ルールの整備が求められる
取引先との合意形成や説明責任が生じる
特に商取引で手形による「支払サイト(猶予期間)」を利用してきた企業にとっては、資金繰りや与信管理の見直しが不可避です。単なる形式の変化ではなく、「企業の信用管理のあり方」が問われるタイミングだとも言えるでしょう。
このような大きな制度変化の局面では、契約書の見直しや新たな取引ルールの整備が必要となります。たとえば
紙の手形を前提とした契約条項の削除・修正
電子取引に移行する際の合意書の作成
電子記録債権の利用に関するガイドライン整備
こうした契約実務の見直しは、意外と時間がかかるものであり、早めの段階から準備を進める必要があります。
―「デジタル化」は目的ではなく、手段
今回の決定は、単に“紙をなくす”という話ではありません。事業者にとって重要なのは、業務の効率化と信用リスクの管理をどう両立させるかという視点です。
デジタル化は手段であって目的ではありません。電子化によって「使いづらくなった」「確認が不安だ」といった声が上がらないよう、事業者同士の丁寧な対話と、制度を支える環境整備がますます重要になるでしょう。
「紙の終焉」は、経済の合理化とともに、事業者の姿勢も問われる転換点です。今回の制度変更を前向きなチャンスと捉え、より健全で透明性の高い取引環境を築く絶好の機会なのではないでしょうか。
―日々のあれこれ……
昨日(2025.04.09)は珍しく、横浜市青葉区内から一歩も出ない一日でした。事務所での作業&打合せでちょこちょこ動いて。一日、作業をしていても、なかなかタスクが片付かない。そうしたら昨日は、朝ごはんを食べた後、晩まで飯を食べるのを忘れてしまいました。なのに体重がへらない。何でだろう。
(photo/nazumi-office)
2024年5月、欧州理事会により採択・成立した「EU AI規則(AI法/AI Act)」は、AIを巡る初の包括的な法体系として国際的に注目されています。この規則は、AIシステムの開発から流通、使用に至るまでの全過程において、基本的人権の保護、イノベーションの促進、信頼性の確保を目的とする行政法規であり、EU加盟国だけでなく、日本を含む第三国の企業にも多大な影響を与える可能性があります。
2025年3月、公益社団法人著作権情報センターがこの「EU AI規則」について全文翻訳を、井奈波朋子弁護士の翻訳で、同法人のホームページに掲載しました。
その翻訳文等を参考にして、「EU AI規則」について、日本の企業経営者やクリエイター等が気をつけるべき点について、まとめてみたいと思います。
年度末、そして年度始め。この季節になると組合や町内会、PTA、同窓会、各種法人などの総会等の会議が行われることが多くなってくるかと思います。
町内会でいきなり役員になってしまい、総会をしきらなくてはいけなくなってしまったがどうしたらいいか? など悩まれる方も多いのではないでしょうか。総会などの会議をどうすすめたらいいか、どう乗り切ったらよいか、簡単なポイントをお知らせします。
まずは初めに、あなたの所属する会、あなたが仕切る会議についてどのような規約になっているか確認しましょう。
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