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【相続】実家に戻る前に考えたい、“空き家相続”とこれからの暮らし


~GWだからこそ、家族で話したい相続と住まいの未来~

こんにちは。もうすぐゴールデンウィークですね。帰省の予定を立てている方も多いのではないでしょうか。

この時期、「久しぶりに実家に帰る」という方にこそ、ぜひ考えていただきたいのが、「実家のこれから」についてです。少子高齢化が進む今の日本では、相続や空き家の問題が、もはや一部の人だけの話ではなくなっています。



▼実家が「空き家」になるリスク

ご両親が高齢になり、介護施設に入居したり、療養生活に入られることもあるかと思います。そのとき、誰も住まなくなった「実家」はどうなるのでしょうか?

放置された空き家は、老朽化による倒壊リスクや、防犯・防災上の課題を抱えるだけでなく、周囲に迷惑をかけてしまう可能性もあります。また、固定資産税や維持管理費など、所有している限り費用も発生します。

今や「空き家」は、社会問題でもあり、個人のライフプランにも大きな影響を与えるテーマなのです。


▼2024年4月から義務化、「相続登記」って?

ご存じでしたか? 2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。これは、相続によって不動産を取得した人が、その取得を知った日から3年以内に登記を行わなければならないという新しいルールです。

登記をしないまま放置してしまうと、10万円以下の過料(罰金)の対象になる可能性もあります。


つまり、「実家を相続したけど手続きをしていない」「兄弟間で話し合いがまとまっていない」という状態を、もう放置できなくなったのです。


▼「相続土地国庫帰属制度」って、どういう制度?

使い道がなく、手放したい土地については、国に引き取ってもらうという新しい制度も始まっています。これが「相続土地国庫帰属制度」です(2023年4月開始)。


ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、

  • 建物が建っていないこと

  • 土壌汚染がないこと

  • 通路や他人の土地と密接に接していないこと

など、厳しい要件があります。加えて、申請には数万円~十数万円の負担(管理費相当)も発生します。

つまり、「いらないから国に渡せる」ほど単純な制度ではありません。やはり事前の準備と相談が重要です。


▼これからの「暮らし」と「相続」をセットで考える時代に

  • 「老後は都会を離れて実家に戻りたい」

  • 「家族と住むには広すぎる」

  • 「実家を売却して子世代の住居資金に回したい」

こうした希望や悩みは、相続や空き家の話と深くつながっています。

これからのライフプランは、「住まい」や「不動産」と切っても切れない関係にあります。だからこそ、元気なうちに、そして家族が集まりやすいゴールデンウィークのようなタイミングで、気軽に話してみてはいかがでしょうか。


▼行政書士ができること

当事務所では、次のようなご相談に対応しています:

  • 遺産分割協議書の作成

  • 相続土地国庫帰属制度の要件確認と申請支援

  • 空き家の活用・売却・解体についての行政手続き

  • 親子間での不動産贈与や遺言作成


「何から手をつけていいか分からない」という方にこそ、私たち行政書士がサポートできます。どうぞお気軽にご相談ください。


▼まとめ:帰省は“実家”と“これから”を考えるチャンス

満開の桜が過ぎ、新緑の季節へ向かう今。家族の将来や実家のことについて、少し立ち止まって考えてみる時間を持ちませんか?

小さな一歩が、将来の安心と、家族の笑顔につながると信じています。

 

◆お問い合せ/ご相談        

那住行政書士事務所では各種事業の法務、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。


事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。


電話/045-654-2334 


遺言書作成・終活支援


相続手続き


ご相談はお気軽に。


※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。

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