【相続】実家に戻る前に考えたい、“空き家相続”とこれからの暮らし
- 那住行政書士事務所
- 5 日前
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~GWだからこそ、家族で話したい相続と住まいの未来~
こんにちは。もうすぐゴールデンウィークですね。帰省の予定を立てている方も多いのではないでしょうか。
この時期、「久しぶりに実家に帰る」という方にこそ、ぜひ考えていただきたいのが、「実家のこれから」についてです。少子高齢化が進む今の日本では、相続や空き家の問題が、もはや一部の人だけの話ではなくなっています。
▼実家が「空き家」になるリスク
ご両親が高齢になり、介護施設に入居したり、療養生活に入られることもあるかと思います。そのとき、誰も住まなくなった「実家」はどうなるのでしょうか?
放置された空き家は、老朽化による倒壊リスクや、防犯・防災上の課題を抱えるだけでなく、周囲に迷惑をかけてしまう可能性もあります。また、固定資産税や維持管理費など、所有している限り費用も発生します。
今や「空き家」は、社会問題でもあり、個人のライフプランにも大きな影響を与えるテーマなのです。
▼2024年4月から義務化、「相続登記」って?
ご存じでしたか? 2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。これは、相続によって不動産を取得した人が、その取得を知った日から3年以内に登記を行わなければならないという新しいルールです。
登記をしないまま放置してしまうと、10万円以下の過料(罰金)の対象になる可能性もあります。
つまり、「実家を相続したけど手続きをしていない」「兄弟間で話し合いがまとまっていない」という状態を、もう放置できなくなったのです。
▼「相続土地国庫帰属制度」って、どういう制度?
使い道がなく、手放したい土地については、国に引き取ってもらうという新しい制度も始まっています。これが「相続土地国庫帰属制度」です(2023年4月開始)。
ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、
建物が建っていないこと
土壌汚染がないこと
通路や他人の土地と密接に接していないこと
など、厳しい要件があります。加えて、申請には数万円~十数万円の負担(管理費相当)も発生します。
つまり、「いらないから国に渡せる」ほど単純な制度ではありません。やはり事前の準備と相談が重要です。
▼これからの「暮らし」と「相続」をセットで考える時代に
「老後は都会を離れて実家に戻りたい」
「家族と住むには広すぎる」
「実家を売却して子世代の住居資金に回したい」
こうした希望や悩みは、相続や空き家の話と深くつながっています。
これからのライフプランは、「住まい」や「不動産」と切っても切れない関係にあります。だからこそ、元気なうちに、そして家族が集まりやすいゴールデンウィークのようなタイミングで、気軽に話してみてはいかがでしょうか。
▼行政書士ができること
当事務所では、次のようなご相談に対応しています:
遺産分割協議書の作成
相続土地国庫帰属制度の要件確認と申請支援
空き家の活用・売却・解体についての行政手続き
親子間での不動産贈与や遺言作成
「何から手をつけていいか分からない」という方にこそ、私たち行政書士がサポートできます。どうぞお気軽にご相談ください。
▼まとめ:帰省は“実家”と“これから”を考えるチャンス
満開の桜が過ぎ、新緑の季節へ向かう今。家族の将来や実家のことについて、少し立ち止まって考えてみる時間を持ちませんか?
小さな一歩が、将来の安心と、家族の笑顔につながると信じています。
◆お問い合せ/ご相談
那住行政書士事務所では各種事業の法務、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。
事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。
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相続手続き
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