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執筆者の写真那住行政書士事務所

【助成金等】作家・クリエイター・アーティスト等の新型コロナウイルスに関する助成金・融資について(令和2年5月1日 現在)

更新日:2020年5月10日

(随時情報を更新しております)

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、作家・クリエイター・アーティスト等の方々におかれましても、様々な影響が出ていることかと存じます。現在、政府等より発表されております、作家・クリエイター・アーティストの方々が活用できる助成金・融資等について情報をまとめましたので、よろしければご活用ください。


なお、ご不明な点がございましたら、何なりと等事務所までお尋ねください。メール・電話等での無料相談に応じております。(書類作成等を当事務所にて承る場合、有償となる場合もございますのでご了承ください) <1>まずは、皆さんのお立場について  作家・クリエイター・アーティストの方々は「事業者」です。   「個人」で確定申告を行っている方    →個人事業主です。個人事業主で応募できる助成金・融資に要件が合えば応募することができます。   「法人(株式会社、合同会社など)」を設立している方    →他の事業を行う会社と同じように、法人で応募できる助成金・融資に要件が合えば応募することができます。   劇団や文化活動団体など、「団体」を設立し、「株式会社、合同会社、一般社団法人 等」の登記をされ、活動されているかた    →「団体」で応募できる助成金・融資が、要件が合えば応募できる場合があります。今回新型コロナ対策に関する助成金等については、一般社団法人、NPO法人でも応募できるものも用意されています。 <2>全般的な情報収集の方法  文化庁のホームページに「文化芸術関係者に対する支援情報窓口」が開設されています。現状、作家・クリエイター・アーティストに向けた情報が、一番まとまっているページになります。  https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/2020020601.html <3>一般的な支援情報の検索について  企業向け、個人事業主向けの助成金・融資につきましても<1>記載の通り、要件が合えば利用することが可能です。  当事務所が情報収集した限りですが、以下のサイトが、比較的情報がまとまっており、わかりやすいかと思います。  自民党新型コロナウイルス対策サイト  https://www.jimin.jp/covid19/  国民民主党新型コロナ関連支援制度ワンストップ検索ページ  https://www.dpfp.or.jp/covid19/support

内閣府新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内

<4>比較的利用される助成金等について  【a】持続化給付金(補助金・助成金)   https://www.jizokuka-kyufu.jp/   感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。   前年同月比で売上50%減の月があれば、応募することができます。   助成金の上限は 個人事業主 100万円 法人 200万円です。      <ワンポイント>   普段、経理について税理士を活用されている方は、まず税理士の方にご相談されるのが良いかと思います。(応募に際して確定申告資料等が必要なため)   申請方法について不明な場合(特に横浜市)は、当事務所でも情報収集しておりますので、お気軽にお問い合わせくださ。  【b】定額特別給付金(補助金・助成金)   https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html   一人あたり10万円、各世帯ごとに給付されます。給付方法等は各市町村により異なりますので、各市町村ごとに応募してください。

  <ワンポイント>   各市町村ごとに応募方法は異なりますが、マイナンバーカードを所持している方はマイナンバーカードを活用されると、給付が早い場合があります。  【C】緊急小口資金(貸付)   https://www.mhlw.go.jp/content/000621220.pdf   新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯であれば、無利子・無担保・返済猶予1年で最大20万円まで貸付が受けられます。   <ワンポイント>   申込先は各市区町村の社会福祉協議会になります。現在、窓口が大変混雑しているようなので、まずはお電話で確認されることをおすすめします。   また「主に失業された方当向け」の「総合支援資金」もございます。ただし総合支援資金を応募しますと、後から緊急小口資金に応募できなくなります。  【D】新型コロナウイルス感染症特別貸付(貸付)   https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html   新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方に対して実質無利子で融資が受けられます。   1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方   2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方    (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高    (2)令和元年12月の売上高    (3)令和元年10月から12月の平均売上高   <ワンポイント>   借入申込書等、皆様の活動について記入する欄のスペースがあまり大きくありません。皆様の活動、今後の計画を、申請先に深く理解して、融資の可能性を広げるために、別途資料を作成し、添付することをおすすめします。

 【E】セーフティネット保証付貸付(貸付)  (4号:突発的災害に関して)   https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm      以下の方々が対象となります。   >申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。   >下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

  <ワンポイント>   事業実施所在地等の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける必要があります。   この認定を受けるために、一部自治体では少々お時間を要しているようですので、お早目にご連絡して頂くと良いと思います。   【F】小規模事業者持続化補助金(補助金・助成金)    https://r1.jizokukahojokin.info/   事業を営んでいる方が、その事業の拡大を図るために、例えば広報・宣伝、新規事業の備品購入、営業ツールの作成、展示会出展等に使える補助金です。新型コロナによる影響を受けている方々への優遇もあります。   <ワンポイント>   本助成金の詳細については、当事務所のこちらのページをご覧ください。    


★ご相談等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください★ 電話 045-900-4435 メール nazumi@nazumi-office.com


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