※令和5年4月16日現在の情報です。
◆助成金の概要
企業等が副業・兼業に人材を送り出すため、または副業・兼業の人材を受け入れるために要する費用について、本事業を通じてその経費の一部を助成し、費用負担を軽減することで、副業・兼業を促進し、もって企業間・産業間の労働移動の円滑化を図ることを目的としています。
本助成金への申請は補助金申請システム「jGrants(Jグランツ)」のみで受け付けとなります。Jグランツを利用するには、「gBizIDプライム」アカウントの取得が必要ですので、「gBizIDプライム」アカウント事前に取得する必要があります。「gBizIDプライム」アカウントの取得には2週間ほどかかります。
第1次公募の申請期間は以下の通りです。(電子申請のみ)
募集期間:令和5年3月31日(金)~令和5年5月11日(木)17時(必着)
※第2次公募以降の日程は未定。
◆助成金の対象者
基本的に事業者であればすべて対象となります。ただし以下の要件を満たす必要があります。
(1)日本国内で事業を営む法人又は個人であること。
(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)経済産業省所管補助金等交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29 会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該
当しない者であること。
(4)次のいずれにも該当しない者であること。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
②本事業の目・趣旨から適切でないと経済産業省並びに事務局が判断する者
◆本助成金のポイント
基本的に事業者であればすべて対象となります。ただし以下の要件を満たす必要があります。
<類型A 副業・兼業送り出し型>
・申請が行えるのは「事業者」です。
・自社の従業員が「他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備」を行うことが必要となります。
・また以下の要件も満たす必要があります。
① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ。)の改定を伴うものであること
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則(厚生労働省)第70条(※―下段、その他参照)の規定に準じたもの、又は、同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
<類型B 副業・兼業受け入れ型>
・申請が行えるのは「事業者」です。
・他の企業等において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させることが必要となります。
・また以下の要件も満たす必要があります。
① 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること
② 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること(ただし、自社の既存の業務に関する人員が不足しているという課題に対応するために、当該業務に関する人員として、副業・兼業人材を受け入
れる場合を除く)
◆補助率・上限額・対象経費
<類型A 副業・兼業 送り出し型>
補助率 1/2以内
補助上限額 1事業者あたり100万円
補助対象経費 専門家経費、研修費、クラウドサービス利用費
<類型B 副業・兼業 受け入れ型>
補助率 1/2以内
補助上限額 副業・兼業人材の受け入れ1人当たり50万円
1事業者あたり250万円(5人まで)
補助対象経費 仲介サービス利用費、専門家経費、旅費、クラウドサービス利用費
※経費の詳細については 公募要領 の9ページ以降をご覧ください。
◆申請の締切
第1次公募の申請期間は以下の通りです。(電子申請のみ)
募集期間:令和5年3月31日(金)~令和5年5月11日(木)17時(必着)
※第2次公募以降の日程は未定。
◆補助金事業の実施期間
交付決定日から最長で令和5年12月31日まで
◆その他のポイント
・※モデル就業規則第 70 条は以下の通りです。
(副業・兼業)
第 70 条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
◆参考資料
・公式サイト
◆当事務所でお手伝いできること/費用等について
★申請書の作成をお手伝いいたします。
・皆様から会社・事業の概要、補助金を申請する事業の内容をお伺いした上で申請書を作成いたします。
※また申請につきましても、郵送申請・WEB申請とも原則、事業者様で行って頂く必要があります。(ご希望がありましたらサポートはいたします。)
・お客様である程度調べて頂いた上で、お客様の事業、計画について、補助金申請が行えるかどうかのご相談は無料でお受けいたしますが、何も資料・事業計画が無い中でご相談を受ける場合は、別途当事務所規程の相談料(45分当たり5,500円)を頂戴いたします。
★申請から助成金の受給まで、お客様のご希望に応じてサポートいたします。
・助成金は申請書を書いて終わりではありません。決められたルールに則り、適切に事業を行い、費用の支出を行って、報告書を提出し、認められた場合、初めて助成金を受給することができます。当事務所では、お客様のご要望に応じて、柔軟に対応し、全面的なサポートを望むお客様には、最後の助成金受給までしっかりサポートいたします。
★費用について
補助金のサポートを行わせて頂くにあたり、大変恐縮ですが当事務所より報酬等のご請求をさせていただきます。
当事務所では報酬を明確にするため、<申請時>と<報告書作成時>とで分けての報酬をご請求とさせて頂いております。
申請書作成時の費用は「前払い」となります。
報告書作成時の費用は「報告書作成後」となります。
申請書作成時につきましては、ご入金のあった順で書類作成に着手いたします。万が一申請したが不採択となった場合、<申請時>の費用をご返金することはできませんが、<報告書作成時>の費用は発生いたしません。
金額につきましての詳細は、別途当事務所までお尋ねください。(申請内容・報告内容により異なります。以下に記載の金額は「目安」です)ただし補助金の主旨に鑑み、報酬が過大にならないような形で配慮し対応しております。
<費用(おおよその目安)>
申請書作成代行 55,000円(税込み)
報告書作成時 22,000円程度(税込み)
※いずれの場合でも、最初にお見積りを提示し、ご納得いただいた上で作業を開始いたします。
◆お問い合せ/ご相談
那住行政書士事務所では申請書の作成や、事業計画策定等について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。
ご相談枠の空状況は こちら から。
事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。
電話/045-654-2334
mail:nazumi@nazumi-office.com
助成金・補助金特集サイト https://www.nazumi-office.com/jyoseikin
※詳細は必ず、補助金の公式サイトを確認の上ご応募下さい。本サイトに掲載の情報は必ずしも最新のものとは限りません。
※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。
Commentaires