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執筆者の写真那住行政書士事務所

【助成金/全国】小規模事業持続化補助金(令和6年度補正予算)



助成金の概要  


小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助いたします。


【本助成金の公式ホームページ】

※現時点で事務局が決定していないため、公式ホームページは開設されておりません。

https://r3.jizokukahojokin.info/ (参考・前回までの事務局のホームページです)


※申請をご検討される場合は、必ず申請者の方において公式ホームページに掲載されている情報をご確認ください。


初出:2025/1/6

 

※現時点で事務局が決定しておらず、正式な応募要項は公表されておりません。以下の情報は経済産業省のホームページ等で掲載されている資料から、当事務所がまとめたもとのです。


助成金の対象者


下記に該当する法人、個人事業等が対象です。


商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下

宿泊業・娯楽業              常時使用する従業員の数20人以下

製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下


※前年度までの公募においては、以下の注釈がありました。今年度の要項発表後、対象要件については再度ご確認ください。

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」を確認ください。


補助率・上限額


◆一般型                 

通常枠→補助率2/3 補助上限50万円

▼つまり75万円使ったら50万円もらえる。


【要件】経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者



【特例】

★インボイス特例

 →免税事業者から課税事業者に転換

 →補助上限が 100万円に(補助率 2/3)


★賃金引上げ特例

 →事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者

 →補助上限が 200万円に(補助率2/3)

 →さらに赤字事業者の場合

 →補助上限が 200万円で補助率は3/4


【対象経費】

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費(税理士等への相談・コンサルティング費用など)


◆一般型・災害支援枠           

直接被害→補助率2/3 補助上限200万円

 →自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合

間接被害→補助率2/3 補助上限100万円

 →令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨に起因して、売上げ減少の間接的な被害を受けた場合

※一定の要件を満たす場合「定額」での補助となります。



【要件】石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨の被害を受けた小規模事業者。


【対象経費】

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費(税理士等への相談・コンサルティング費用など)、車両購入費


◆創業型                 

通常枠→補助率2/3 補助上限200万円


【要件】創業後3 年以内の小規模事業者 等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援


産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業による支援 」を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること。

※当該補助金の申請には、認定市区町村が発行した、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写しが必要になります。


横浜市の場合→特定創業支援等事業 https://socialport-y.city.yokohama.lg.jp/supporting-startups/



【特例】

★インボイス特例

 →免税事業者から課税事業者に転換

 →補助上限が 250万円に(補助率 2/3)


【対象経費】

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費(税理士等への相談・コンサルティング費用など)



◆共同・協業型                 

通常枠→補助上限5000万円

   →補助率 地域振興等機関 定額  参画事業者 2/3


【要件】地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関が地域振興等機関となり、参画事

業者である10以上の小規模事業者の販路開拓を支援。


地域振興等機関とは次の要件を満たす機関となります。

⚫ ①商工会法、商工会議所法に基づき設立された法人

⚫ ②中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会

⚫ ③商店街等組織(商店街その他の商業・サービス業の集積を構成する団体であって、

商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び中小

企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織をいう。)

⚫ ④地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人


参画事業者とは次の要件を満たす機関となります。

⚫ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律で定める小規模事

業者に該当する者。


【事業類型】

⚫ ①展示会・商談会型

商談目的の展示会・商談会(主催または他者主催への出展)で展示・宣伝を行い、支援する参画事業

者の商品・サービスの特長または価値が顧客に伝わることによって、参画事業者の新たな取引先を増加させ

る取組。

⚫ ②催事販売型

支援する参画事業者の商品・サービスの物販会や即売会(主催または他者主催への出展)により、参画

事業者の売上高増加を支援する取組。

⚫ ③マーケティング拠点型

支援する参画事業者の商品・サービスの想定ターゲットを明確化し、補助事業を通じて、想定ターゲットに

具体的かつ継続的なマーケティングを行う拠点・仕組みを構築する取組。


【対象経費】

・地域振興等機関・・・人件費、委員等謝金、旅費、会議費、消耗品・備品費、通信運搬費、印刷製本費、雑役務費、委託・外注費、水道光熱費


・参画事業者・・・旅費、借料、設営・設計費、展示会等出展費、保険料、広報費



◆ビジネス・コミュニティ型                 

通常枠→定額 補助上限50万円



【要件】商工会・商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等)




【対象経費】

専門家謝金、専門家旅費、旅費、資料作成費、借料、雑役務費、広報費、委託費




申請の締切

※現時点で日程の発表は行われておりません。


第1回:●年●月●日(●)

[郵送:締切日当日消印有効/電子申請:●時●分まで受付]

▼事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則日(

 ※予定は変更する場合があります。


補助金事業の実施期間

※現時点で日程の発表は行われておりません。

第13回:交付決定日から●年●月●日(●)ま

▼補助事業実績報告書提出期限:日(


その他のポイント

※現時点で詳細要項の発表は行われておりません。


・電子申請を行うためにはGbizIDの取得が必要です。



参考資料

※現時点で詳細要項の発表は行われておりません。以下のサイトは昨年度までのものです。

・小規模事業者持続化補助金一般型公式サイト


当事務所でお手伝いできること/費用等について


★申請書の作成をお手伝いいたします

・皆様から会社・事業の概要、補助金を申請する事業の内容をお伺いした上で申請書を作成いたします。


※ただし本補助金は募集要項等に「本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、上記趣旨に沿わない申請は採択の対象となりませ

ん。なお、成功報酬等と称される費用、申請書作成セミナーと称される費用や補助金申請等にかかる経費に関しては補助対象外です。また、アドバイスを受けるにあたり「高額なアドバイス料金」を請求される事案も発生しておりますので、ご注意ください。」とあります。


この主旨に鑑み、当事務所では、当事務所の行政書士のみで書類作成をおこなったり、申請をおこなったりすることはせず、事業者の方と共同で、申請作業を進めております。


商工会・商工会議所への「事業支援計画書」発行については、商工会・商工会議所ごとに対応方法等は様々ですが、補助金事務局が定めている前記主旨にしがたい、行政書士が代理・代行して商工会とやりとりすることは、当事務所のサポートでは行っておりません。ただし事業者の方がご希望される場合は、商工会・商工会議所まで同行しています。事業者自らが行っていただく必要がある旨、ご理解頂きますようお願いいたします。


※また申請につきましても、郵送申請・WEB申請とも原則、事業者様で行って頂く必要があります。(ご希望がありましたらサポートはいたします。)


ご相談、面談等はZOOMでも受付いたしますので、遠隔地でも対応できます。ただしその場合、上記に記載した「申請時のサポート」について、当事務所近郊の方よりは、難しくなる場合があります。


・お客様である程度調べて頂いた上で、お客様の事業、計画について、補助金申請が行えるかどうかのご相談は無料でお受けいたしますが、何も資料・事業計画が無い中でご相談を受ける場合は、別途当事務所規程の相談料(45分当たり5,000円)を頂戴いたします。


★申請から助成金の受給まで、お客様のご希望に応じてサポートいたします

・助成金は申請書を書いて終わりではありません。決められたルールに則り、適切に事業を行い、費用の支出を行って、報告書を提出し、認められた場合、初めて助成金を受給することができます。当事務所では、お客様のご要望に応じて、柔軟に対応し、全面的なサポートを望むお客様には、最後の助成金受給までしっかりサポートいたします。



★費用について

補助金のサポートを行わせて頂くにあたり、大変恐縮ですが当事務所より報酬等のご請求をさせていただきます。

当事務所では報酬を明確にするため、<申請時>と<報告書作成時>とで分けての報酬をご請求とさせて頂いております。


申請書作成時の費用は「前払い」となります。

報告書作成時の費用は「報告書作成後」となります。


申請書作成時につきましては、ご入金のあった順で書類作成に着手いたします。万が一申請したが不採択となった場合、<申請時>の費用をご返金することはできませんが、<報告書作成時>の費用は発生いたしません。

金額につきましての詳細は、別途当事務所までお尋ねください。(申請内容・報告内容により異なります。以下に記載の金額は「目安」です)ただし補助金の主旨に鑑み、報酬が過大にならないような形で配慮し対応しております。


<費用(おおよその目安)>

申請書作成代行 40,000円(消費税込み44,000円)


報告書作成時  助成金の受給金額が35万円以上50万円以下の場合 35,000円

        ※ただし報告項目が5項目以上の場合、1項目追加ごとに5,000円 


つまり申請書作成代行+報告書作成時で受給金額の15%程度が費用の目安となります。


いずれの場合でも、最初にお見積りを提示し、ご納得いただいた上で作業を開始いたします。


お問い合せ/ご相談


那住行政書士事務所では申請書の作成や、事業計画策定等について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。


ご相談枠の空き状況は こちら をご確認ください。


事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。


電話/045-654-2334 

mail:nazumi@nazumi-office.com


助成金・補助金特集サイト https://www.nazumi-office.com/jyoseikin


※詳細は必ず、補助金の公式サイトを確認の上ご応募下さい。本サイトに掲載の情報は必ずしも最新のものとは限りません。


※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。



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