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相続はある日突然やってきます。そしてどんな人にもやってきます。今日は誰が相続人となるか、ということに関するお話です。
民法で決められている相続人と相続割合
誰が相続人になるのか、ということについては民法で決められています。そして民法では「原則」のそれぞれの相続の割合も決められています。その割合を「法定相続分」といいいます。誰が相続人となるか、法定相続分はどういった割合なのか、まずはご説明します。
◆被相続人(亡くなられた方)に配偶者がいる場合
○ 1 配偶者と子供 →配偶者:1/2 子供:1/2
子供がいない場合
○ 2 配偶者と父母 →配偶者:2/3 父母:1/3
子供も父母もいない場合
○ 3 配偶者と兄弟姉妹 →配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
◆被相続人(亡くなられた方)に配偶者がいない場合
・相続人の優先順位が最も高いもの が、全遺産を取得する。
1位 子供
2位 父母
3位 兄弟姉妹
上記いずれの場合も、それぞれ子供、父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの割合の中で、人数で等分することとなります。
配偶者は、亡くなられた時、婚姻関係にある方となり、すでに離婚されている相手方は相続人にはなりません。しかしすでに離婚されている方との間に生まれた子は相続人になります。
兄弟姉妹の配偶者は、原則相続人にはなりません。しかし兄弟姉妹と結婚する際、兄弟姉妹の両親と養子の関係になり、兄弟姉妹の一員となっている場合は、相続人となります。
また、割合は「原則」であり、相続人間で同意があれば、いかような割合にすることもできます。
民法
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
迷ったら、行政書士にご相談ください
相続は皆さまが順番に、それぞれの立場で経験されるものです。しかし、そうしょちゅうあることでもなく、中には人生で1度、2度という方もいらっしゃると思います。にもかかわらず専門的な手続きが多い。お困りの方も多いことでしょう。
もし迷ったら、行政書士にご相談ください。行政書士は役所等への手続きの専門家であり、また、文書作成のプロでもあります。あらゆる相続の手続きにおいて、行政書士の知見はお役に立ちます。
まとめの一言
今日は、相続人と相続割合についてご説明しました。さて次回は、本日の続きで「代襲相続と数次相続」ついてご説明します。
初出2024/8/5
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