top of page

令和7年4月23日 水曜日~プラチナNISAと家族資産の未来設計──高齢者向け投資制度と相続対策をめぐって

【相談・来所予約】✖本日すでにご予約等で予定が埋まっております。

【電話受付】9:30~18:30 TEL:045-654-2334

 

おはようございます!

ゴールデンウィークの予定はたてましたか? とりあえずおいらは、落語行くのと酒呑む予定だけはたてました。

その前にお仕事一生懸命やらないと。


ブログでは高齢者向けNISAについて。


今日も頑張っていきましょう~



▼プラチナNISAが抱えるリスクと課題


先週の各紙報道からですが、政府や金融庁が打ち出す資産形成支援政策の中で、新NISA制度の整備とともに、高齢者向けの新制度「プラチナNISA(仮称)」の導入が検討されています。特に注目されているのが、65歳以上の高齢者に向けて、毎月分配型の投資信託への非課税投資を可能にするという案です。


高齢者向けNISA創設を検討 金融庁、毎月分配型解禁へ


昨年スタートした新NISA制度は、若年層や中年層の資産形成に対し税負担を優遇する制度ですが、制度の仕組みから、高齢者には実質的恩恵が少なく、税の公平性の問題から疑問の声があがっていました。こうした不公平感を是正するために、高齢者向けNISAの議論が出てきたわけですが、この制度も問題を抱えています。


―プラチナNISAが抱えるリスクと課題

プラチナNISAは「毎月分配型の投資信託」として制度運用が検討されています。毎月分配型投信の特性として、運用益が出ていないにも関わらず、元本を取り崩して分配金を支払う、いわゆる「タコ足配当」のリスクが挙げられます。タコが自分の足をかじることから、「タコ足配当」と言われるわけです。

特に、リスク許容度の低い高齢者層にとっては、生活資金の一部を投資に回すことで、逆に不安定な老後資金計画になる可能性があります。

10年ほど前ですが、金融機関による不適切な販売や説明不足が社会問題化した例もあり、同様の問題が再び繰り返されるのではないかという懸念も出ています。

また、相続対策としてプラチナNISAの活用が期待される一方で、NISA口座は相続発生時点で終了し、課税口座に移行されるため、非課税のメリットが失われる可能性もあります。制度の本来の意図と実際の効果に乖離が生じる恐れがあり、慎重な設計が求められます。


ー新NISA制度の活用と家族内資産の再整理

新NISA制度は若年層から高齢層まで、幅広い世代の長期・積立・分散投資を促す仕組みとして、2024年からリニューアルされました。特に、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となり、年間360万円、非課税保有限度額1800万円まで運用できる点は魅力的です。

この制度を活用することで、親世代が自らの資産を管理しつつ、子や孫世代へとスムーズに資産を移行する計画も立てやすくなります。贈与や相続によるトラブルを回避するためにも、早い段階から「家族で資産の見える化」を図ることが重要です。


具体的には、以下のような観点が有効です:

  • 相続人に対して明確な資産内訳を共有しておく

  • 生前贈与を活用して、新NISA口座を通じた家族投資を支援する

  • 万が一に備えた遺言や遺産分割協議書の作成を専門家と相談する


ー制度の恩恵を受けるには「正しい理解」と「家族の対話」が鍵

制度は使い方次第で、大きな武器にもなり、時にはリスクにもなり得ます。プラチナNISAについては、制度の設計がまだ確定していない段階での楽観的な運用は危険です。過去の教訓を踏まえ、制度利用にあたってはリスクと仕組みの十分な理解が求められます。

同時に、新NISA制度を通じて「今後の家族の資産形成と承継」を見据えた設計を行うことは、多くの家庭にとって現実的で有意義な選択肢ではないかと考えます。


資産をどう守り、増やしていくか、難しい問題ですね。


―日々のあれこれ……

昨日(2025.04.22)、朝一で1件打合せのあと、行政書士会へ。朝から夕方まで会務の対応でした。夕方、事務所にもどりもろもろ作業。夜は早めに就寝。

さ、週のおりかえし、頑張っていきましょう~。

(photo/wix)


◆その他の注目記事

~GWだからこそ、家族で話したい相続と住まいの未来~

こんにちは。もうすぐゴールデンウィークですね。帰省の予定を立てている方も多いのではないでしょうか。

この時期、「久しぶりに実家に帰る」という方にこそ、ぜひ考えていただきたいのが、「実家のこれから」についてです。少子高齢化が進む今の日本では、相続や空き家の問題が、もはや一部の人だけの話ではなくなっています。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆昨日までのToday's BLOG


那住行政書士事務所からのお知らせ

直近のご相談予約等、対応可能日

もうしわけございませんが、ゴールデンウィーク前の対応が難しい状況です。最短で5/7対応可能です。


以降の予定は こちら をご確認ください。

🌙マークの日は、事前予約で18時以降の夜間対応が可能です。


休所日のお知らせ

4/26土~5/6火 ゴールデンウィークのため休所とさせて頂きます。電話受付もお休みです。


―助成金・補助金に関するお知らせ

事業者の方が様々に活用できる助成金・補助金の情報が徐々に出始めています。以下のページで情報をとりまとめています。助成金・補助金の活用についてご相談がある場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。


小規模事業持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>」第17回公募

「小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>」第6回公募

「小規模事業者持続化補助金<創業型>」第1回公募

が開始しております!


那住行政書士事務所では、補助金申請のサポートを行っております!

申請に関するご相談やサポートをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

詳細は↓

 

★SNS等について

X→@Shiro_Nazumi https://x.com/Shiro_Nazumi

Threads→@shiro_nazumi https://www.threads.net/@shiro_nazumi

インスタグラム→@shiro_nazumi https://www.instagram.com/shiro_nazumi/

 

★お問い合わせ等について

→お電話でのご連絡について

・代表電話の受付は休所日を除く9:30~18:30となっております。スタッフが全員不在の場合、つながらない場合もあります。その場合はメール nazumi@nazumi-office.com までご連絡ください。

行政書士に御用の方で、行政書士の携帯電話番号をご存じの方は、携帯電話までお電話をください。事務所代表電話は、原則、新規お客様の受付用ですので、お返事が遅くなる場合がございます。「携帯電話」がつながらない場合でも、留守電を残して頂ければ、折り返しいたします。


最新の空き情報は こちら をご覧ください。


お問い合わせ

電話:045-654-2334


★契約書作成・チェック 業務紹介ページオープンしました。

 お気軽にご相談ください。

★作家・アーティスト支援法務のページ、リニューアルしました。

★著作権手続きのページリニューアルしました。

★古物商許可申請のページもわかりやすくリニューアル

★遺言書作成・終活支援

相続手続き




Comments


相続・遺言/各種許認可/契約書作成/起業支援/著作権

〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町  1050-1 エルドマーニ20 701

(田園都市線市が尾駅 徒歩5分)

​お問い合わせ

045-654-2334

営業時間:9:30~18:30  ​※不定休

© 2014-25 那住行政書士事務所 All Rights Reserved.

NAZUMI Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office  +81-45-654-2334 nazumi@nazumi-office.com

bottom of page