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【ニュースから】配偶者居住権、自筆証書遺言保管……相続法改正案が衆院可決(18/16/20 日経新聞)
那住 史郎
行政書士/特定行政書士
横浜市の行政書士です。
著作権/相続・遺言/中小企業法務/アート・クリエイター支援/各種許認可 他
那住行政書士事務所
TEL:045-654-2334
mail:nazumi@nazumi-office.com
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